事業再構築補助金を申請したいんだけど、事業計画書の作成に決まりはありますか?構成はどうしよう
本記事では、このようなお悩みを解決します。
この記事を書いているわたしは、事業再構築補助金の事業計画書の作成・添削でたくさんの実績があります。
「事業計画書の作成に決まりはある?」
「様式や記載項目はどこを見ればいい?」
という方のために、公募要領でチェックすべきページもまとめました。
「構成をどうしようか」と悩んでいる方には、おすすめの目次(見出し)の構成もご紹介しています。
コピーをして、すぐ作成に取り掛かれますよ。
添削でよく目にする“ダメな書き方”にならないように、事例も入れて、わかりやすく解説しています。
3分ほどで読める記事です。
書き方のポイントを押さえて、事業再構築補助金の採択をつかみ取ってくださいね!
この記事を書いている私のこと
佐藤絵梨子/会社信用クリエイター
世界最大の企業情報を保有する (株)東京商工リサーチに入社後、個人から売上1兆円企業まで10年間で延べ7,000社以上を調査。商業登記簿から会社の信用度を見抜くほどになり、全国1,000人以上の調査員中、営業成績1位獲得の実績を誇る。同社退職後、大手企業との取引実現から銀行融資や補助金獲得まで支援するサービスを展開中。
*国が認定する経営革新等支援機関(認定支援機関ID:107713006411)です
詳しいプロフィールはこちら

<事業再構築補助金のご支援実績>
- 累計100件以上の事業計画書を添削
- 事業計画書の作成支援で累計14件採択
- 作成支援の累計採択金額2億2,300万円
*第1回〜9回(2021年3月〜2023年4月)
▶︎補助金の採択事例はこちら

作成前に確認する2つのこと

補助金の事業計画書は、審査員が知りたいことに答える書類です。
決められた様式や、記載すべき項目があります。作成前に次の2つを必ず確認しておきましょう。
作成前に必ず確認する2つのこと
1つずつ解説しますね。
①事業計画書の様式
事業再構築補助金の事業計画書には「枚数は●枚まで」「●ページ目に▲を記載する」のように”様式”が決まっています。
まずはその様式を確認しておきましょう。
事業再構築補助金の事業計画書の様式
- 枚数は15ページ以内で作成(*1)
- 1ページ目に事業者名を入れる
- 各ページにページ数を入れる
- ファイル名は「事業計画書(事業者名)」
- ファイル形式はPDFにする
- 1ページ目で「製品・サービスに事業者にとっての新規性があること、新製品・新サービスを通して既存事業と異なる市場に進出すること」を説明する(*2)
- 2ページ目以降はフリーフォーマット
*1:補助金額1,500万円以下は場合は10ページ以内、複数事業者が連携して事業に取り組む場合は20ページ以内
*2:第10回公募から追加された指示です
第10回公募要領の場合、次の場所に「事業計画書の様式」のことが書かれています。

第10回公募から指示が追加された「1ページ目で、製品・サービスに事業者にとっての新規性があること、新製品・新サービスを通して既存事業と異なる市場に進出することについて説明すること」については、下記のような注意喚起もされています。
事業計画書の1ページ目に記載すべき事項についての注意点

出典:サプライチェーン強靱化枠以外の第10回公募要領から抜粋
「1ページ目で事業再構築の定義に合致するがどうかを審査され、合致しない場合は不採択になる」と記載されています。
せっかく良い事業計画を立てても、様式を守らないことで不採択になってはもったいないです。
必ず公募要領を確認し、ルールにそって事業計画書を作成しましょう。
好き勝手に作成してはダメですね!面倒臭がらずに公募要領を確認します!
②事業計画書に記載する項目
公募要領には「事業計画書に記載すべき項目」も書かれています。
第10回の公募要領では次の部分に書かれています。2箇所あるので、どちらも確認しておきましょう。
事業計画書の記載項目はココをチェック
*サプライチェーン強靱化枠は、その他の枠と公募要領が異なります。別途ご確認ください。
▶︎10.事業計画作成における注意事項
(第10回公募要領 P42〜44)
*ページ数はPDF下に表記されているページ数
+ ←「10.事業計画作成における注意事項」をテキストで見る方はこちらをクリック
*第10回申請回(令和5年6月30日締切)の公募要領から抜粋。必ずご自身でも該当箇所を確認してください
10.事業計画作成における注意事項
〇事務局が別途公表する電子申請システム操作マニュアルの指示に従って、入力漏れがないよう、必要事項を入力の上、申請してください。申請の準備にあたっては、電子申請入力項目を参照し、入力が必要な項目をご確認ください。添付書類については、ファイル名確認シートを参照し、決められたファイル名にしてください。
○事業計画書の具体的内容については、審査項目を熟読の上で作成してください(電子申請システムにPDF形式のファイルを添付してください。以下、1~4の項目について、A4サイズで計15ページ以内(補助金額1,500万円以下の場合は計10ページ以内)での作成にご協力ください。記載の分量で採否を判断するものではありません)。
※会社名を事業計画書の1ページ目に必ず記載し、各ページにページ数を記載してください。
※図表はA4サイズで内容が読み取れるサイズでの貼り付けにご協力ください。
※事業計画書は、申請者自身で作成してください。
※グリーン成長枠に申請される場合は、【グリーン成長要件】を満たしていることについて説明する資料(研究開発・技術開発計画書又は人材育成計画書)を作成し、提出してください。
※厚生労働省の産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)を活用する1③(1)に該当する事業主は、以下1③(2)で求める項目について必ず記載してください(記載が無い場合、本助成金の支給は受けられません)。当該記載のためにページ数の制限(原則15ページ以内。補助金額1,500万円以下の場合は10ページ以内)を超過することは差し支えございません。
(参考)産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)とは?
※令和5年度創設業況の厳しい事業者が行う事業再構築を人材の育成・確保の面から支援する助成制度です。助成内容や支給を受けるための要件などの詳細については、令和5年3月31日に厚生労働省ホームページへ掲載する予定となっておりますのでご確認ください。
・厚生労働省ホームページURL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/sankokinjigyou-saikouchiku.html
・ご不明な点は令和5年4月1日以降に、下記のコールセンターまたは最寄りの都道府県労働局、ハローワークまでお問い合わせください。
【雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター】
電話番号0120-603-999受付時間9:00~21:00(土・日・祝日も受け付けています)
なお、本補助金が採択されたことをもって事業計画に記載されたすべての雇い入れについて助成金の対象として認められる訳ではございません。助成金の支給申請後、要件審査の上で支給決定を行いますので、予めご承知おきください。
○申請する事業再構築の類型について、事業再構築指針との関連性を説明してください。
1:補助事業の具体的取組内容
①現在の事業の状況、強み・弱み、機会、脅威、事業環境、事業再構築の必要性、事業再構築の具体的内容(既存事業との違い(特に顧客の違い)、提供する製品・サービス、導入する設備、工事等)、今回の補助事業で実施する新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編、国内回帰の取組について具体的に記載してください。事業実施期間内に投資する建物の建設・改修等の予定、機械装置等の型番、取得時期や技術の導入や専門家の助言、研修等の時期についても、可能な限り詳細なスケジュールを記載してください。
※必要に応じて、図表や写真等を用いて、具体的に記載してください。
②応募申請する枠と事業再構築の種類(「新市場進出(新分野展開、業態転換)」、「事業転換」、「業種転換」、「事業再編」、「国内回帰」)に応じて、「事業再構築指針」に沿った事業計画を作成してください。どの種類の事業再構築の類型に応募するか、どの種類の再構築なのかについて、事業再構築指針とその手引きを確認して、具体的に記載してください
③補助事業を行うことによって、どのように他者、既存事業と差別化し競争力強化が実現するかについて、その方法や仕組み、実施体制(※1)など、具体的に記載してください。
※1次の(1)に該当する場合は、(2)の項目を必ず明記してください。
(1)次のイ~ハのいずれにも該当する事業主イ物価高騰対策・回復再生応援枠又は最低賃金枠に応募申請する事業者ロ事業再構築にあたり年収350万円以上の正社員(無期雇用)を採用予定の事業者ハ厚生労働省の産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)の活用を希望する事業者
(2)明記する項目イ採用予定者の配置部署・役職名、部下の有無ロ採用予定者が従事する業務の内容(事業再構築との関連性を含む)、職種ハ採用予定者に求める資格、スキル、経験など
④既存事業の縮小又は廃止、省人化により、従業員の解雇を伴う場合には、再就職支援の計画等の従業員への適切な配慮の取組について具体的に記載してください。
⑤個々の事業者が連携して遂行する事業である場合、又は、代表となる事業者が複数の事業者の取り組みを束ねて一つの事業計画として申請を行う場合は、事業者ごとの取組内容や補助事業における役割等を具体的に記載してください。
2:将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)
①本事業の成果が寄与すると想定している具体的なユーザー、マーケット及び市場規模等について、その成果の優位性・収益性や課題やリスクとその解決方法などを記載してください。
(参考)
〇経済産業省において、市場動向等を簡易に把握できる「統計分析ツール」を公開しています。鉱工業品約1,600品目を対象として、簡易な操作で生産動向等をグラフ化することができます。必要に応じて、自社の事業計画作成にご活用ください。具体的な活用方法を分かりやすく解説する動画もあわせてご覧ください。
・統計分析ツール「グラレスタ」のURL:https://mirasapo-plus.go.jp/hint/14583
・解説動画のURL:https://www.youtube.com/watch?v=eOJtZc2jTcE
〇内閣府において、知財が企業の価値創造メカニズムにおいて果たす役割を的確に評価して経営をデザインするためのツール(経営デザインシート)やその活用事例等を公表しています。事業計画の作成に際し、必要に応じてご活用ください。
・首相官邸HP「経営をデザインする(知財のビジネス価値評価)」https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/keiei_design/index.html
②本事業の成果の事業化見込みについて、目標となる時期・売上規模・量産化時の製品等の価格等について記載してください。
③必要に応じて図表や写真等を用い、具体的に記載してください。
3:本事業で取得する主な資産
本事業により取得する主な資産(単価50万円以上の建物、機械装置・システム等)の名称、分類、取得予定価格等を記載してください。(補助事業実施期間中に、別途、取得財産管理台帳を整備していただきます。)
4:収益計画
①本事業の実施体制、スケジュール、資金調達計画等について具体的に記載してください。
②収益計画(表)における「付加価値額」や「給与支給総額」(成長枠、グリーン成長枠の場合)の算出については、算出根拠を記載してください。
③収益計画(表)で示された数値は、補助事業終了後も、毎年度の事業化状況等報告等において伸び率の達成状況の確認を行います。
▶︎審査項目・加点項目
(第10回公募要領 P45〜49)
*ページ数はPDF下に表記されているページ数
+ ←「審査項目」をテキストで見る方はこちらをクリック
*第9回申請回(令和3年3月24日締切)の公募要領から抜粋。必ずご自身で該当箇所を最終確認してください
審査項目
(1)補助対象事業としての適格性
「4.補助対象事業の要件」を満たすか。補助事業終了後3~5年で付加価値額を年率平均3.0%~5.0%(事業類型により異なる)以上の増加等を達成する取組みであるか。
(2)事業化点
①補助事業の成果の事業化が寄与するユーザー、マーケット及び市場規模が明確か。市場ニーズの有無を検証できているか
②ターゲットとするマーケットにおける競合他社の状況を把握し、競合他社の製品・サービスを分析し、自社の優位性が確保できる計画となっているか。特に、価格・性能面での競争を回避し、継続的に売上・利益が確保できるような差別化戦略が構築できているか(オープン/クローズ戦略等を通じた知財化戦略や標準化戦略による参入障壁の構築、研究開発やブランディング・標準化を通じた高い付加価値・独自性の創出、サプライチェーンや商流の上流・下流部分を自社で構築するなど他社が模倣困難なビジネスモデルの構築、競合が少ない市場を狙うニッチ戦略等)。
③事業化に向けて、中長期での補助事業の課題を検証できているか。また、事業化に至るまでの遂行方法、スケジュールや課題の解決方法が明確かつ妥当か。
④本事業の目的に沿った事業実施のための体制(人材、事務処理能力等)や最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。また、金融機関等からの十分な資金の調達が見込めるか。
※複数の事業者が連携して申請する場合は連携体各者の財務状況等も踏まえ採点します。
(3)再構築点
①自社の強み、弱み、機会、脅威を分析(SWOT分析)した上で、事業再構築の必要性が認識されているか。また、事業再構築の取組内容が、当該分析から導出されるものであるか、複数の選択肢の中から検討して最適なものが選択されているか。
②事業再構築指針に沿った取組みであるか。特に、業種を転換するなど、リスクの高い、大胆な事業の再構築を行うものであるか。
※複数の事業者が連携して申請する場合は、連携体構成員が提出する「連携体各者の事業再構築要件についての説明書類」も考慮し採点します。
③補助事業として費用対効果(補助金の投入額に対して増額が想定される付加価値額の規模、生産性の向上、その実現性等)が高いか。その際、現在の自社の人材、技術・ノウハウ等の強みを活用することや既存事業とのシナジー効果が期待されること等により、効果的な取組となっているか。
④先端的なデジタル技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、地域やサプライチェーンのイノベーションに貢献し得る事業か。
⑤本補助金を活用して新たに取り組む事業の内容が、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応した、感染症等の危機に強い事業になっているか。
(4)政策点
①ウィズコロナ・ポストコロナ時代の経済社会の変化に伴い、今後より生産性の向上が見込まれる分野に大胆に事業再構築を図ることを通じて、日本経済の構造転換を促すことに資するか。
②先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、経済社会にとって特に重要な技術の活用等を通じて、我が国の経済成長を牽引し得るか。
③新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えてV字回復を達成するために有効な投資内容となっているか。
④ニッチ分野において、適切なマーケティング、独自性の高い製品・サービス開発、厳格な品質管理などにより差別化を行い、グローバル市場でもトップの地位を築く潜在性を有しているか。
⑤地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等に対する経済的波及効果を及ぼすことにより、雇用の創出や地域の経済成長(大規模災害からの復興等を含む)を牽引する事業となることが期待できるか。
※以下に選定されている企業や承認を受けた計画がある企業は審査で考慮いたします。
○地域未来牽引企業https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiiki_kenin_kigyou/index.html
○地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/miraitoushi/jigyou.html
⑥異なるサービスを提供する事業者が共通のプラットフォームを構築してサービスを提供するような場合など、単独では解決が難しい課題について複数の事業者が連携して取組むことにより、高い生産性向上が期待できるか。また、異なる強みを持つ複数の企業等(大学等を含む)が共同体を構成して製品開発を行うなど、経済的波及効果が期待できるか。
(5)グリーン成長点(グリーン成長枠に限る)
(研究開発・技術開発、人材育成共通)
①事業再構築の内容が、グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組となっているか。
(研究開発・技術開発計画書を提出した場合)
②研究開発・技術開発の内容が、新規性、独創性、革新性を有するものであるか。
③研究開発・技術開発の目標が、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題に基づき適切に設定されており、目標達成のための課題が明確で、その解決方法が具体的に示されているか。
④研究開発・技術開発の成果が、他の技術や産業へ波及的に影響を及ぼすものであるか。
(人材育成計画書を提出した場合)
②グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する事業再構築を行うために必要性の高い人材育成を行う計画となっているか。
③目標となる育成像や到達レベルの評価方法などを含め、具体的かつ実現可能性の高い計画が策定されており、また、人材育成管理者により、その進捗を適切に把握できるものとなっているか。
④人材育成を通じて、被育成者が高度なスキルを身につけることができるものとなっているか。また、身に着けたスキルを活用して、企業の成長に貢献できるか。
(6)大規模な賃上げに取り組むための計画書の妥当性(成長枠・グリーン成長枠で補助率引上げを希望する事業者に限る)
①大規模な賃上げの取組内容が具体的に示されており、その記載内容や算出根拠が妥当なものとなっているか。
②一時的な賃上げの計画となっておらず、将来にわたり、継続的に利益の増加等を人件費に充当しているか。
(7)卒業計画の妥当性(卒業促進枠に限る)
①事業再構築の実施による売上高や付加価値額の継続的増加が妥当なものであり、法人規模の拡大・成長に向けたスケジュールが具体的かつ明確に示されているか。
②資本金増加の見込・出資予定者や従業員の増加方法が具体的に示されており、その記載内容や算出根拠が妥当か。
(8)大規模賃上げ及び従業員増加計画の妥当性(大規模賃金引上促進枠に限る)
①大規模賃上げや従業員増員に向けた取組内容が具体的に示されており、その記載内容や算出根拠が妥当なものとなっているか。
②一時的な賃上げの計画となっておらず、将来にわたり、継続的に利益の増加等を人件費に充当しているか。
*この後に続く「加点項目」はご自身で公募要領をご確認ください
繰り返しますが、「自分が書きたいこと」を好き勝手に書いてはダメです。
「審査員が書いてほしいこと」を、過不足なく、わかりやすく書きましょう。
審査項目では「事業計画書を見るときはココを見て評価します」と教えてくれています。
正しく評価してもらえるように、審査項目の内容もしっかり説明してください。
事業計画書の目次

事業計画書の目次が決まりません。どうしたらいいですか?
事業再構築補助金の事業計画書はフリーフォーマットです。
1ページ目に記載する内容は決まっていますが、2ページ以降に記載する項目の順番などはとくに決まっていません(だからこそ悩むんですよね)。
目次がうまく決められない方は、
公募要領の「10.事業計画作成における注意事項」に記載されている”記載すべき項目”をまず並べる→読み手がスムーズに読めるように少し項目を入れ替えて4部構成にする
まずこれを試してみてください。
あくまで一例ですが、私が書き方をご指導させていただく社長様には、下記の構成をベースに作成いただいています。参考まで。
事業計画書の目次(コピーOK)
1:補助事業の具体的取組内容
(1)事業再構築要件について(*1)
(2)現在の事業内容
(3)SWOT分析
(4)事業環境
(5)事業再構築の必要性
(6)事業再構築の具体的な内容
(7)既存事業の縮小・廃止・省人化について(該当者のみ記載)
2:将来の展望
(1)ユーザーと想定顧客ニーズ
(2)マーケット及び市場規模
(3)競合との差別化
(4)既存事業とのシナジー効果
(5)想定される課題・リスクとその解決策
(6)その他(審査項目の政策点の項目など)
3:本事業で取得する主な資産
4:収益計画
(1)実施体制
(2)実施スケジュール
(3)資金調達計画
(4)収益計画
(5)売上高の算出根拠
(6)付加価値額の算出根拠
【重要】
↓失敗しないために必ず確認↓
■1ページ目、2ページ目以降の記載について(*1)
第10回公募から下記の指示が追加されました。
▶️1ページ目に「既存製品と新製品、既存市場(顧客)と新市場(顧客)、既存事業と新事業などについて、これまでのものとこれからのものが、それぞれ何が異なるか」を具体的に記載すること(⬅︎この点をしっかり説明することで「事業再構築の定義」に合致する計画だと示してほしいということです)
▶️「現在の事業内容」以下の項目は2ページ目以降に記載すること
第10回公募要領(サプライチェーン強靱化枠を除く)P42ページに太線&下線で記載されています。必ず公募要領で詳細を確認し、記載ルールを守りましょう。
■見出しの項目・順番について
事業計画書の目次は上記の順番でなくても大丈夫です。計画内容にあわせて項目を追加したり、順番を変えるなど、工夫してください。
■「事業再構築の具体的な内容」について
「事業再構築の類型・指針との関連性」「提供する商品(サービス)」「提供価格」「導入する設備」「申請経費」のような”小見出し”を入れ、内容を整理して伝えましょう。
■「申請枠」や関連する助成金利用予定者が記載すべき項目について
上記の目次はどの申請枠でも記載すべき項目です。申請枠によっては追加で記載が必要な項目もありますので、必ず公募要領をご確認ください。サプライチェーン強靱化枠はその他の枠と公募要領が異なりますので、別途確認しましょう。

会社の状態や事業内容、申請する枠にあわせて、上記の構成に項目を追加したり、順番を変えたりなど、調整を加えると良いですね。
みなさまの計画にあわせて目次を工夫し、ベストな事業計画書を作成してください。
本気で補助金申請に取り組む社長様の審査突破をサポートします

事業再構築補助金の書き方の記事一覧
下記の事業再構築補助金の書き方の記事も公開しています。必要であればお読みくださいね。
事業再構築補助金の書き方記事一覧

みなさまが補助金に採択され、ますます会社が発展していくことを心から応援しています!