新事業進出補助金 補助金一発採択の必勝法

その『新規事業』は新事業進出補助金の対象?応募資格を見極める3つの要件チェックポイント

2025年5月6日

その『新規事業』は新事業進出補助金の対象?応募資格を見極める3つの要件チェックポイント|会社信用ドットコム
新規事業を始めるなら新事業進出補助金の対象だ!さぁ申請するぞ!

……ちょっと待ってください。

その「新規事業」、本当に新事業進出補助金の対象ですか?

確かに、新事業進出補助金は、新しい分野に進出する事業者を支援する補助金です。

でも実は、どんな「新規事業」でもOKというわけではありません。

「この条件を満たす新規事業でなければ対象外です」といった応募条件が存在します。

この記事を書いている私は、企業信用調査会社(株)東京商工リサーチで7,000社以上を調査した元・調査員です。現在はその経験を活かし、補助金や融資の「審査突破」をサポートしています。

新事業進出補助金の“前身”にあたる事業再構築補助金では、これまでに200件以上の申請支援や事業計画書の添削を行ってきました。

申請サポートの現場で感じるのは、この「新規事業」の勘違いや思い込みがとても多いということ。

中には、「そもそも対象外ですよ!」というケースも少なくありません。

対せっかく時間をかけて準備したのに、実は補助対象外だった……。

そうなりたくない経営者様は必読の内容です。

ぜひ最後までお読みくださいね。

追伸:記事の中で『補助金の採択診断チェックリスト』を無料配布しています。

この記事を書いている私のプロフィール

佐藤絵梨子(さとうえりこ)
会社信用ドットコム代表・会社信用クリエイター

世界最大の企業情報を保有する (株)東京商工リサーチに入社後、個人から売上1兆円企業まで10年間で延べ7,000社以上を調査。商業登記簿から会社の信用度を見抜くほどになり、全国1,000人以上の調査員中、営業成績1位獲得の実績を誇る。2017年同社を退職。現在は大手企業との取引実現から銀行融資・補助金獲得まで支援するサービスを展開。小さな企業の救世主として期待されている。

*経済産業省認定 経営革新等支援機関(認定支援機関ID:107713006411

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<メディア掲載情報>

SMBCグループの経営層向け会報誌『SMBCマネジメントプラス』2024年12月号
日本実業出版社『企業実務』2024年12月号 など

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その新規事業、本当に新事業進出補助金の対象ですか?

その新規事業、本当に新事業進出補助金の対象ですか?|会社信用ドットコム

「新規事業なら新事業進出補助金の対象になる」

そう思っていませんか?

実は、すべての新規事業が新事業進出補助金の対象になるわけではありません。

対象になる新規事業の『定義』が決められているんです。

定義ーーつまり「最低限クリアしなければならない基準」のことですね。

「うちの会社では初めての取り組みだから、新規事業だ」

「世間的に見ても新しい試みだから、補助金の対象になるはず」

こう思っていても、新事業進出補助金が定める“定義”に当てはまらなければ、それは「新規事業」とは認められません。

イメージしやすいように1つ例を挙げますね。

【たとえ話】

「背の高い女性を募集するオーディション」

あるオーディションで、「背の高い女性を募集」していたとします。

170cmの女性が「私は一般的に背が高いと言われるから、応募できるはず」と思っても、そのオーディションでの「背の高い」の定義が「175cm以上」と決められていたら、その女性は対象外です。

定義を確認せずに「知らなかった」と言って応募しても、審査は通過できません。

新事業進出補助金の「新規事業」でも同じです。

本人がどう思うかや、世間の感覚は関係なく、「新事業進出補助金の中で“新規事業”がどう定義されているか」ーーそれがすべてです。

そして、新事業進出補助金で「どのような事業計画が“新規事業”として認められるのか」を示したもの、それが『新事業進出要件』です。

先ほどの例でいうと、

背が高い→175cm以上

新規事業→新規事業進出要件(※ポイントは3つ)

ということになります。

この『新事業進出要件』に当てはまらない事業計画は、どんなに魅力的であっても補助金の対象にはなりません。

ちなみに、補助金の世界では「要件」という言葉がよく使われますが、これは補助金に応募するなら「守らなければならないルール」や「クリアすべき基準」だと考えておくといいですよ。

言葉が難しく感じても、「よくわからないから」と理解をあきらめないでくださいね。

申請前には、必ず『新事業進出要件』を確認しましょう。
佐藤絵梨子

 

新事業進出補助金の対象になる『新規事業』の3つのポイント

新事業進出補助金の対象になる『新規事業』の3つのポイント|会社信用ドットコム

それでは、「どのような事業計画が“新規事業”として認められるのか」、それがわかる『新事業進出要件』の詳しい内容を見ていきましょう。

まず、『新事業進出要件』には以下の3つのポイントがあります。

新規事業として認められるための3つのポイント

  1. 製品等の新規性要件
  2. 市場の新規性要件
  3. 新事業売上高要件

言葉が少し難しく感じるかもしれませんが、理解することを諦めないでくださいね。

つまりは、新事業新事業進出補助金の「新規事業」として認められるためには3つのポイントがあるということ。

そして、この3つのポイントすべてに当てはまる事業計画が「新規事業」として認めてもらえる

ということです。

では、そのポイントを1つずつ確認していきましょう。

 

①製品等の新規性要件

新規事業として認められるための1つ目のポイントは、製品等の新規性要件です。

公募要領(※補助金制度の説明書)には、事業を行う企業にとって、事業により製造等する製品等が、新規性を有するものであること。と記載されています。

わかりやすく説明すると、新事業進出補助金で申請する建物や機械装置、その他経費などを使って製造(提供)する製品・サービスが、あなたの会社にとって新しいものであるべし。ということです。

さらに以下のような注意点もありますので、確認しておきましょう。

製品等の新規性要件の注意点(※大事です)

  • 過去に製造等していた製品等を再製造等することは、新たな製品等を製造等しているとは言えず、製品等の新規性要件を満たさない
  • ここでの「新規性」とは、補助事業に取り組む中小企業等にとっての新規性であり、世の中における新規性(日本初・世界初)ではない
  • 本補助金の第1回公募の公募開始(=公募要領公開)日以降に初めて取り組んでいる事業について、「新規性」を有するものとみなす

 

新規事業を「始めた」と見なされるのはどこから?

これまでにも何度か「事業」という言葉が出てきましたが、ここで一度、新事業進出補助金における「事業」とは何を指すのかを確認しておきましょう。

この補助金でいう「新規事業」とは、あなたの会社がこれまでに取り組んだことのない、新しい取り組みを指します。

ただし、採択結果が出るまで何もせずに待つわけにはいきません。新しい事業であっても、ある程度の準備は必要になります。

そこで気になるのが、「どこまで準備を進めると、もう“事業を始めた”と見なされるのか?」ということ。

実は、明確な基準が決まっています。

新事業進出補助金では、事業を5つの段階に分けています。そして、この1〜5のいずれかの段階に達している場合は「すでに事業を始めている」と判断されます。

以下の5段階に該当する場合は「すでに事業を始めている」と判断される

つまり、「第1段階」より前の準備段階であれば、まだ事業は始まっていないと見なされ、補助金の対象になります。
 
さらに具体的に、以下のような内容であれば「事業開始前」と判断されると明示されているので、確認しておきましょう。

事業を始めたとは見なされない例

 

製品等の新規性要件に該当しない例

製品等の新規性要件に当てはまらない例として、4つの事例が紹介されてます。

私もよくご相談をいただく内容です。よく確認をして、対象外なのに補助金を申請することがないようにしてくださいね。

■製品等の新規性要件に該当しない例1

既存の製品等の製造量又は提供量を増大させる場合
(例)自動車部品を製造している事業者が単に既存部品の製造量を増やす場合

■製品等の新規性要件に該当しない例2

過去に製造していた製品等を再製造等する場合
(例)過去に一度製造していたロボット製品と同じロボット製品を再び製造する場合


 

■製品等の新規性要件に該当しない例3

単に既存の製品等の製造方法を変更する場合
(例)金属部品を製造する事業者が、これまで手作業で製造していたものを、工程を機械に置き換えて製造する場合

■製品等の新規性要件に該当しない例4

製品等の性能が定量的に計測できる場合に、その性能が有意に異なるとは認められない場合
(例)半導体部品を製造している事業者が、従来から製造していた半導体部品と性能に差のない部品を製造する場合

 

評価が低くなる例

残念ながら、製品等の新規性要件に当てはまっていても、審査で低評価になってしまうケースがあります。

新事業進出補助金は、「大胆な新事業への進出」を支援する補助金です。ですので、次でご紹介する事例のように大胆さがやや控えめなケースでは、他の申請と比べて評価がやや低くなる可能性があるのですね。

補助金を申請できないわけではありませんが、低評価になるので、採択される可能性も低くなってしまうということです。

もし当てはまるようであれば、高評価を取れそうな他の補助金を探すなど、別の対策も考えましょう。

■評価が低くなる例1

事業者の事業実態に照らして容易に製造等が可能な新製品等を製造等する場合
(例)自動車部品を製造している事業者が、容易に製造が可能なロボット用部品を製造する場合

■評価が低くなる例2

既存の製品等に容易な改変を加えた新製品等を製造等する場合
(例)自動車部品を製造している事業者が、既存の部品に単純な改変を加えてロボット用部品を製造する場合

■評価が低くなる例3 

既存の製品等を単に組み合わせて新製品等を製造等する場合
(例)自動車部品を製造している事業者が、既存製品である2つの部品を単に組み合わせたロボット用部品を製造する場合。

 

②市場の新規性要件

新規事業として認められるための2つ目のポイントは、「市場の新規性要件」です。

公募要領(※補助金制度の説明書)には、事業を行う中小企業等にとって、事業により製造等する製品等の属する市場が、新たな市場であること。『新たな市場』とは、事業を行う中小企業等にとって、既存事業において対象となっていなかったニーズ・属性(法人/個人、業種、行動特性等)を持つ顧客層を対象とする市場を指す。と記載されていますね。

つまり、新規事業で対象とする顧客層が、既存事業の顧客層と異なっている必要がある。

「新しい市場」=「これまでとは違うニーズや属性を持ったお客様に向けたビジネス」

であることが新規事業の条件ということです。

「今までと同じ顧客層に対して、違う商品を売るだけ」では新規事業とは見なされないということですね。

事業計画書には、「新規事業と既存事業で顧客層がどう異なるのか」その違いをはっきり記載する必要があります。

 

市場の新規性要件に該当しない例

■市場性要件に当てはまらない例1

既存の製品等と対象とする市場が同一である場合(既存の製品等の需要が新製品等の需要で代替される場合・単なるメニューの追加と考えられる場合)

(パターン1)アイスクリームを提供していた事業者が、新たにかき氷を販売するが、単純に従来の顧客がアイスクリームの代わりにかき氷を購入することを想定する場合、顧客層が変わらず市場の新規性要件を満たさないと考えられる

(パターン2)自動車部品を製造する事業者が、取引先の要請に応じてより小型化した部品を製造する場合、顧客層が変わらず市場の新規性要件を満たさないと考えられる


 

■市場性要件に当てはまらない例3

既存の製品等の市場の一部のみを対象とするものである場合
(例)アイスクリームを提供している事業者が、バニラアイスクリームに特化して提供するが、単純に従来の顧客の一部が新たに提供するバニラアイスクリームを購入することを想定する事業計画を策定した場合、顧客層が変わらず市場の新規性要件を満たさないと考えられる

■市場性要件に当てはまらない例3

既存の製品等が対象であって、単に商圏が異なるものである場合
(例)A駅前でアイスクリームを提供している事業者が、B駅前でアイスクリームを提供することを想定した事業計画を策定した場合、顧客層が変わらず市場の新規性要件を満たさないと考えられる

 

③新事業売上高要件

新規事業として認められるための3つ目のポイントは、新事業売上高要件です。

わかりやすく言うと、補助金を活用して導入した建物や機械、経費などを使って始める新しい事業で、指定された時点までに、定められた基準値以上の売上高(または付加価値額)を達成している必要がある。ということです。

つまり、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

以下の条件のいずれかを満たす必要あり

  1. 事業計画期間終了後、新たに製造等する製品等の売上高又は付加価値額が、応募申請時の総売上高の10%又は総付加価値額の15%を占めることが見込まれるものであること
  2. 応募申請時の直近の事業年度の決算に基づく売上高が10億円以上であり、かつ、同事業年度の決算に基づく売上高のうち、新事業進出を行う事業部門の売上高が3億円以上である場合には、事業計画期間終了後、新たに製造する製品等の売上高又は付加価値額が、応募申請時の当該事業部門の売上高の10%又は付加価値額の15%以上を占めることが見込まれるものであること

事業計画書には上記の条件を満たす計画数値を記載しなければなりません。そして、なぜその数値になるのか(※算出根拠)とその数値を達成するための取組の具体的な説明も記載する必要があります。

売上高の10% (又は総付加価値額の15%)は申請するための最低条件です。新たな製品等の売上高がより大きな割合となる計画を策定することで、審査ではより高い評価を受けることができる場合があります。

 

新事業進出補助金の『新規事業』の対象になる例

新事業進出補助金の『新規事業』の対象になる例|会社信用ドットコム

新事業進出補助金の「新事業進出要件」に当てはまる例をご紹介します。

ここでは、製造業①②、建設業、印刷業、情報サービス業の5つの例を見ていきます。イメージ図とともに確認してみましょう。

イメージ図の下の表の見方

  • 要件:この3つの要件すべてに該当すると新規事業として見なされます
  • 要件を満たす考え方:どのような内容の計画であれば要件に当てはまるかを説明しています

補助金申請時に提出する事業計画書では、この「要件を満たす考え方」に沿って、自社の計画が新事業進出補助金の新規事業に該当することを説明していくことになります。

よく確認しておきましょう。

下記の5つの例と同じ計画を策定した場合でも、審査等によって不採択となる可能性は十分にあります。

 

【例1】製造業①

ガソリン車の部品を製造していた事業者が、車両部品の製造で培った技術を活かして、新たに半導体製造装置の部品の製造に着手する場合

要件要件を満たす考え方
①製品等の新規性要件新たに製造等する製品等が新規性を有するものであること新たに製造する半導体製造装置部品が、過去に製造した実績のない部品であれば要件を満たす。
②市場の新規性要件新たに製造等する製品等の属する市場が新たな市場(既存事業とは異なる顧客層)であること半導体製造装置部品とガソリン車部品では、半導体業界と自動車業界で明確に顧客層が異なり、要件を満たす。
③新事業売上高要件新たな製品等の売上高(又は付加価値額)が、応募申請時の総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上となること事業計画期間最終年度において、半導体製造装置部品の売上高が応募申請時の総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上となる計画を策定することで要件を満たす。

 

【例2】製造業②

航空機用部品を製造していた事業者が、航空機部品の製造で培った技術を活かして、新たに医療機器部品の製造に着手する場合

要件要件を満たす考え方
①製品等の新規性要件新たに製造等する製品等が新規性を有するものであること新たに製造する医療機器部品が、過去に製造した実績のない部品であれば要件を満たす。
②市場の新規性要件新たに製造等する製品等の属する市場が新たな市場(既存事業とは異なる顧客層)であること医療機器部品と航空機用部品では、医療機器業界と航空機業界で明確に顧客層が異なり、要件を満たす。
③新事業売上高要件新たな製品等の売上高(又は付加価値額)が、応募申請時の総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上となること事業計画期間最終年度において、医療機器部品の売上高が応募申請時の総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上となる計画を策定することで要件を満たす。

 

【例3】建設業

注文住宅の建設を行っていた事業者が、建設業で培った木材の知見を活かして、新たにオーダーメイドの木材家具の製造に取り組む場合

要件要件を満たす考え方
①製品等の新規性要件新たに製造等する製品等が新規性を有するものであること新たに製造する木材家具が、過去に製造した実績のない部品であれば要件を満たす。
②市場の新規性要件新たに製造等する製品等の属する市場が新たな市場(既存事業とは異なる顧客層)であること木材家具と住宅では、家具購入者と住宅居住者で明確に顧客層が異なり、要件を満たす。
③新事業売上高要件新たな製品等の売上高(又は付加価値額)が、応募申請時の総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上となること事業計画期間最終年度において、木材家具の売上高が応募申請時の総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上となる計画を策定することで要件を満たす。

 

【例4】印刷業

販促物の印刷を行っていた事業者が、既存事業での顧客対応力を活かして、新たに食堂等の内装工事事業に取り組む場合

要件要件を満たす考え方
①製品等の新規性要件新たに製造等する製品等が新規性を有するものであること新たに提供する食堂の内装工事が、過去に提供した実績のないサービスであれば要件を満たす。
②市場の新規性要件新たに製造等する製品等の属する市場が新たな市場(既存事業とは異なる顧客層)であること食堂の内装工事と販促物では、食堂の運営会社等とチラシ・ポスターを必要とする事業者で明確に顧客層が異なり、要件を満たす。
③新事業売上高要件新たな製品等の売上高(又は付加価値額)が、応募申請時の総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上となること事業計画期間最終年度において、食堂の内装工事の売上高が応募申請時の総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上となる計画を策定することで要件を満たす。

 

【例5】情報サービス業

アプリやWEBサイトの開発を行っていた事業者が、既存事業でのノウハウを活かして、地域の特産物等を取り扱う地域商社型のECサイトの運営に取り組む場合

要件要件を満たす考え方
①製品等の新規性要件新たに製造等する製品等が新規性を有するものであること新たに提供する商社型ECサイトサービスが、過去に提供した実績のないサービスであれば要件を満たす。
②市場の新規性要件新たに製造等する製品等の属する市場が新たな市場(既存事業とは異なる顧客層)であること商社型ECサイトとアプリ・WEBサイトでは、自社の商品をECサイトに掲載したい事業者とアプリ・WEBサイトの作成依頼者で明確に顧客層が異なり、要件を満たす。
③新事業売上高要件新たな製品等の売上高(又は付加価値額)が、応募申請時の総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上となること事業計画期間最終年度において、商社型ECサイトの運営による売上高が応募申請時の総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上となる計画を策定することで要件を満たす。

 

新事業進出補助金の「新規事業の対象か」確認する方法

新事業進出補助金の「新規事業の対象か」確認する方法|会社信用ドットコム

ここまで、新事業進出補助金の「新規事業」はどういったものか、お伝えしてきました。

「新事業進出要件」に当てはまらない事業計画は、どんなに素晴らしい計画でも、補助金の対象外になってしまします。

この「新事業進出要件」の詳しい内容は、『公募要領』『新事業進出指針の手引き』という資料に記載されています。

各資料の内容

  • 公募要領:補助金全体の説明書
  • 新事業進出指針の手引き:新規事業の詳しい解説書

①公募要領②新事業進出指針の手引きの順番で読むと良いです
※公募要領には、その他の応募条件対象外事業についても詳しく記載されています(必読)

「資料を読むのは面倒」「ざっくり見て済ませたい」という方もいらっしゃるかもしれません。

ですが、そもそも補助金の対象でなければ、申請準備をしても無駄になってしまいます。

どちらの資料も補助金を申請するなら必読です。少し気合を入れて、資料に目を通してください。

補助金で確実に審査を突破するための第一歩です。

 

【実話】申請現場でよく見る失敗事例

【実話】補助金申請の現場でよく見る失敗事例|会社信用ドットコム

この記事では、新事業進出補助金の「新規事業」の考え方について、図や資料もご紹介しながら詳しくお伝えしてきました。

なぜ、ここまで詳しく解説するのかというと、新事業進出補助金は、以前実施されていた「事業再構築補助金」の制度を引き継いでいるため、似たような誤解や申請ミスが起こりやすいと感じているからです。

私はこれまで、補助金の事業計画書の添削や書き方のアドバイス、事業計画の方向性に関するご相談など、たくさんのサポートを行ってきました。

とくに事業再構築補助金では、200件以上のサポート実績があります。

その中でよく見られるのが、かなり申請準備が進んだ段階で、申請内容が補助金の対象外だったと発覚する失敗事例です。

事業計画書を添削していて――
「社長、この計画内容は、この補助金の対象外ですね……」

補助金の審査突破サポートのご相談をお受けしていて――
「社長、この内容なら、A補助金ではなく、B補助金で申請された方が通る可能性が高いですよ」

こんなふうに、すでに申請準備がかなり進んだ段階でご相談をいただき、「実は対象外だった」と発覚するケースが後を絶ちません。

補助金の事業計画書の作成には、何十時間もかかることがあります。

みなさまがお忙しい時間をやりくりして、ようやく書き上げたタイミングで対象外とわかったら、それまでの努力が水の泡になってしまいますよね。

中には「それでも、もしかしたら通るかもしれない!」と申請に踏み切る方もいらっしゃいますが、残念ながらそもそも対象外なものが採択されることはありません。

申請に向けて準備を進めているうちに、どうしても思い入れが強くなってしまい、他の最適な補助金をお伝えしても「どうしてもこの補助金がいい」と固執される方もいます。

でも、補助金の審査は甘くありません。対象外であれば、容赦なく不採択になります。

だからこそ、申請準備を始める前に、「本当にこの補助金の対象か?」制度やルールをきちんと確認しておきましょう。

難しくてよくわからない、自分だけでは自社が対象になるか判断できないという場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。

信頼できる専門家であれば、最適な解決策を示してくれるはずですよ。

対象かどうかは1番最初にしっかり確認してくださいね。
佐藤絵梨子

 

補助金の採択診断チェックリスト【無料配布】

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まとめ:補助金の対象になってからが本番です

まとめ:補助金の対象になってからが本番です|会社信用ドットコム

どのような事業計画が新事業進出補助金の「新規事業」として認められるのか、わかりましたか?

実は、新事業進出補助金の「新規性要件」に当てはまり、新規事業と認められても、それだけで補助金に採択されるとは限りません。

そこからさらに、

「いったいどれだけ新しいのか」

「将来どれだけの価値を生むのか」

というように、「その新規事業がどれだけ優れているか」の審査が始まります。

そして、優れた新規事業だけが、採択を勝ち取れるというわけです。

単に新規事業の対象になるかを確認するだけでなく、審査を突破できる可能性も見極めながら、補助金申請を検討する必要がありますね。

新事業進出補助金の審査基準については、別の記事で詳しく解説する予定です。もう少々お待ちください。

ただ、審査基準を理解して自社が採択されそうかどうか判断するのは、難しいと感じる方も多いと思います。

そんな時は、専門家にも相談をして、採択可能性や最適な補助金を確認しておきましょう。

補助金申請の準備には、時間がかかります。

ギリギリに始めて想定より時間がかかり、焦っている方をよく見かけますので、どうぞみなさまは早めに準備を進めてくださいね。

みなさまが審査を突破し、補助金を獲得して事業をさらに成長させていかれることを心から応援しています。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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\第1回公募の申請は令和7年7月10日まで/
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